2020-11-20 第203回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
二〇一九年以降、FIT制度期間満了を迎える大量の太陽光発電設備が発生しております。このような卒FIT電源というのは、今後、電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費を推進する方針が示されておりますけれども、EVや住宅用蓄電システムはまだまだ高価であります。
二〇一九年以降、FIT制度期間満了を迎える大量の太陽光発電設備が発生しております。このような卒FIT電源というのは、今後、電気自動車や蓄電池と組み合わせて自家消費を推進する方針が示されておりますけれども、EVや住宅用蓄電システムはまだまだ高価であります。
具体的には、つみたてNISAにつきましては、制度期間を二〇三七年から二〇四二年まで五年延長、一般NISAにつきましては、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点から制度を見直した上で、二〇二四年から五年間の制度として措置することといたしております。これらの改正を通じて、少額から積立・分散投資を更に促進してまいりたいものだと考えております。
したがいまして、その事由いかんでございますけれども、例えば、今回、教示制度、期間とかあるいはどういう不服申し立てをしたらいいかという教示制度をつくっておりますけれども、誤った教示に従って出訴期間を徒過してしまったというような場合、こういうような場合には、やはり正当理由があるということで救われていくだろう、こういうことでございます。
今十二年度まででこの制度はもう一応打ち切りというんですか、制度期間になっている。これの延長を認めてほしい、一年先ですけれども今からお願いをしてほしい、そういう実態を言われていました。そして、経営活性化計画を出さないと、これは制度が利用できないことになっているんですが、やはりもっと借りやすい方法を、改善してほしいという要望も出されておりました。
もちろん、保証枠を追加されるということではありますけれども、現に借りている者の、やはりまだまだちょっと厳しい情勢の中でございますので、そうした経済状況にかんがみまして、据置期間の延長とか保証制度期間延長あるいは保証限度額の増額、こういう弾力的運用が図られないかと思うわけですけれども、いかがでしょうか。
その中では、先ほどの通告義務の問題、これを強化すると同時に、逆に誤った通報ということで名誉毀損で訴えられることのないような免責規定を設けるとか、あるいはまた親の分離制度、期間は今限定がないわけですけれども、だからこそ親が引き取りに来ると帰さざるを得ないとか、そういう状況があるわけでして、そういった期間限定の仕組みをつくるとか、さらにその際に親の意見聴取をして子供を引き取ることができるようにするとか、
これは政府委員がお答えしましたように、西ドイツあたりですと十八カ月から二十四カ月の試補制度期間がございますが、我が国では身分の不安定ということも考えまして、そこで身分の安定を考えつつ、しかし実践的な指導力を身につけていただくために、百十二国会で初任者研修制度を御可決をいただいたわけでございます。
これはもういろいろのところから議論されていましたけれども、賃金の範囲の変更、所定給付日数の変更、高年齢者の求職給付金の創設、再就職手当の創設、給付制度期間の延長、これ、どれ一つとってみても、結局労働者が、失業者が今までの受給されていたものがみんな削られるということでしょう。みんな目減りしていくわけですよね、かなり大幅に。
これは、現行共済年金制度発足前の旧制度期間にかかわる年金財源として、全額国鉄経営によって負担されているわけでありますが、今年度の所要額は四千三百億円余り、国鉄共済年金発足時の一九五六年からの累積総額は実に二兆三千億円余りの巨額に達し、国鉄経営にとって重大な負担になっているのであります。
したがいまして、現在発生しております共済年金のほとんどは恩給等の旧制度期間を含んでおるというところから、恩給制度とのかかわりも深いわけで・ございます。
それからさらに現在発生しております共済年金のほとんどは、恩給等の旧制度期間を含んでいるということから恩給制度とのかかわりも深く、経過的には恩給的性格もあるということでございます。したがいまして、将来発生いたします純粋な共済年金について申しますと、社会保険的な公的年金制度という性格と同時に、職域の特殊性からくる企業年金的部分というものがございまして、二つの性格を持っている、こういうことだと思います。
その旧制度期間にかかる費用を整理資源と申しておるわけであります。 次は、年金積立金の管理運用の問題でございます。 たびたび厚生大臣からもお答えがございましたが、安全、確実かつ有利に運用する必要があるというところから、他の政府資金と統合して資金運用部資金において運用いたしておるものであります。
したがいまして、われわれといたしましては、そういう趣旨からすれば在学中に返済をしていただくという制度、期間についての考え方も、この制度の前提のもとではやむを得ないのではないか、やむを得ないと申しますか、当然なのではないかというふうに考えておるわけでございます。
その際、従来たとえば恩給制度の適用を受けておられました方々の取り扱いをどうするかという問題が当時当然あったわけでありまして、その際におきまして、少なくともその恩給制度期間中におきましては、その当時適用されておりました恩給法というものの適用を受けておられたことは事実としてあるわけであります。
それは戦後から始まりましたので、ヨーロッパの方は追加して逐次いったわけでございますが、日本の方は出発時の施設、制度、期間、こういうものから始めましたので非常な無理がある。しかもそこへ人口の老齢化、社会環境の変化、安定経済への移行という問題が出てきておるわけであります。
先生御指摘のとおり、法制定の際に附帯決議がつけられまして、三十七年以降原子力事業従業員災害補償専門部会というところで検討したわけでございますが、その後さらに原子力損害賠償制度期間延長問題とからみまして検討いたしました。
厚生年金保険の年金受給資格は、原則的には加入期間二十年以上で与えられますので、本来ならば三十年余の制度期間があれば、かなりの年金受給者があってしかるべきものではございますが、いま申し上げましたように創設直後の被保険者が現状に比し非常に少なかったことから、まだほとんど未成熟の状態にあるのでございます。
そうした点からいたしまして、今回恩給で一本化されましたので、共済のほうにおきましても、旧制度期間分、新法期間分というものを区分せずに一律に上げられるようにしたわけでございます。
それから現在の保険の給付制度、期間並びに金額でありますが、これは先ほどから説明がありましたように、一定の国際的な水準というものに従ってやっておるわけであります。